「和歌山県」の年金(厚生・年金・老齢・障害・遺族年金等)に関するに関する相談情報です。都道府県、市区町村毎にご紹介しています。
日本年金機構・街角の年金相談センター・年金事務所による相談を中心にご紹介しています。また、社会保険労務士会や各都道府県市区町村の行政(役所)による無料相談の情報を掲載しているページも御座いますのであわせてご覧頂ければ幸いです。
※掲載、削除、その他お問合せはこちらからお願いいたします。
相談情報
【「和歌山県」の年金相談】
受付時間:平日:8時30分~17時15分
(1)厚生年金適用調査課・・・厚生年金保険の適用関係の諸届出など
(2)厚生年金徴収課・・・厚生年金保険料の納付相談など
(3)国民年金課・・・国民年金の諸届出・相談など
(4)年金記録課・・・年金記録問題対応の事実調査確認など
(5)お客様相談室・・・年金給付に関する相談・請求・諸変更届出など
(6)総務調整課・・・道内の関係機関との連絡調整総務業務など
名称・申込・電話など | 相談情報 |
和歌山西年金事務所 和歌山市関戸2-1-43 電話:073-447-1567 (1)電話:073-447-1640 (2)電話:073-447-1633 (3)電話:073-447-1688 (5)電話:073-447-1660 |
□平日:8時30分~10時、15時30分~16時30分 ※1年金相談は、「時間延長」・「週末相談」も実施。 □時間延長:週初の開所日:17時15分~19時 □週末相談:第2土曜日:9時30分~16時 休業日:土・日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3) ※2申込方法:電話・年金相談窓口で受付。相談者と配偶者氏名、基礎年金番号、電話番号、相談内容等の確認あり。詳細はお問合せ下さい。予約先電話は(5)の番号まで。 |
和歌山東年金事務所 和歌山市太田3-3-9 電話:073-474-1824 (1)電話:073-474-1824 (2)電話:073-474-1837 (3)電話:073-474-1841 (5)電話:073-474-1813 |
□平日:8時30分~9時30分、16時~16時30分 ※1と同様 申込方法:※2同様 |
田辺年金事務所 田辺市朝日ケ丘24-8 電話:0739-24-0323 (1)電話:0739-24-0434 (2)電話:0739-24-0324 (3)電話:0739-24-0432 (5)電話:0739-24-0435 |
□平日:8時30分~10時30分、14時30分~16時30分 ※1と同様 申込方法:※2同様 |
田辺年金事務所新宮分室 新宮市谷王子町456-1 亀屋ビル1階 電話:0735-22-8441 |
受付時間:平日:8時30分~17時15分 休業日:土・日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3) |
相談情報
【電話での年金相談窓口】
日本年金機構の無料電話相談です。
相談名称 | 受付時間・電話番号 |
一般的な年金相談に関する問合せ ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル) 050で始まる電話からは電話:03-6700-1165 |
月曜日:8時30分~19時 火~金曜日:8時30分~17時15分 第2土曜日:9時30分~16時 ※月曜が祝日の場合は翌日以降の開所日初日に19時まで相談を実施 |
ねんきん定期便・ねんきんネット・ねんきん特別便・厚生年金加入記録のお知らせに関する問合せ ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル:0570-058-555(ナビダイヤル) 050で始まる電話からは電話:03-6700-1144 |
月~金曜日:9時~20時 第2土曜日:9時~17時 ※祝日、年末年始を除く |
国民年金保険料後納精度(保険料の納付延長)、専業主婦・主夫年金の改正に関する問合せ 国民年金保険料専用ダイヤル:0570-011-050(ナビダイヤル) 050で始まる電話からは電話:03-6731-2015 |
月曜日:8時30分~19時 火~金曜日:8時30分~17時15分 第2土曜日:9時30分~16時 ※月曜が祝日の場合は翌日以降の開所日初日に19時まで相談を実施 |
【年金相談の種類】
出典:日本年金機構「公的年金の種類と加入する制度」
年金の種類 | 年金情報 |
国民年金 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人に加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることが可能。「第1号被保険者(対象者は農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など)」「第2号被保険者(対象者は厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入。65歳以上で老齢年金を受ける人を除く。)」「第3号被保険者(対象者は第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人。年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者です。)」と3種類存在。どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。 |
厚生年金 | 適用事業所に使用される70歳未満の人(第2号被保険者)。 |
共済年金 | 国家・地方公務員、私立学校の教員などとして常時勤務する人は組合員(私立学校教職員共済では加入員)となります。 |